公益目的事業へのご寄附のお願い
当法人では公益目的事業を遂行するために皆様のご寄附を募集しています。当法人の公益目的事業にご理解をいただき、皆様のご支援、ご協力をお願い申し上げます。
また、当法人は特定公益増進法人に該当するため、当法人に対する寄附金には、個人・法人それぞれに税制上の優遇措置を受けることができます。
事業目的
当法人は、白浜町及びその周辺地域の公衆衛生の向上と地域医療に関する事業を行い、もって地域住民及び観光滞在者等の健康と福祉の増進に寄与することを目的とする。
事業内容(公益目的事業)
- 当法人は、白浜はまゆう病院、診療所、訪問看護ステーションを運営し、予防から治療、リハビリテーション、看取りまでの医療・ケアを提供し、地域住民、観光滞在者等の健康と福祉の増進に寄与する事業を行っている。
- 地域医療を主体とする病院の管理運営
- 救急医療の実施
- 介護保険法による介護療養型医療施設の運営並びに居宅介護支援事業及び指定居宅サービス事業等の実施
- 開放型病院による登録医への共同利用施設としての医療機器及び病床の提供
- 温泉を活用したリハビリテーションの推進
- 生活習慣病予防の健康診断及び健康増進並びにがん検診事業
- 無医地区及びへき地等における在宅療養支援診療所の管理運営
- 訪問看護ステーションの管理運営
- 医療・保健・福祉に関する調査研究並びに普及啓発
- 高齢者・障害者等の医療とケアに関する調査研究
- その他、この法人の目的を達成するための事業
寄附金の申込方法
「寄附金申込書」にご記入の上、下記あてに郵送または、FAXにてお申し込みください。
郵送先・連絡先
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1447白浜はまゆう病院内
公益財団法人白浜医療福祉財団法人事務局
TEL:0739-43-6200/FAX:0739-43-7891
寄附金の払込方法
1.銀行振込
振込先 | 近畿労働金庫田辺支店(625)(普)2031877 紀陽銀行白浜支店(637)(普)340771 |
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口座名義 | 公益財団法人白浜医療福祉財団 |
カタカナ略称 | コウエキザイダンホウジンシラハマイリョウフクシザイダン |
2.現金書留
上記の郵送先へご郵送ください。
受領証明書の郵送
寄附金のお振り込みを確認後に、「寄附金受領証明書」をお送りいたします。なお、税制上の優遇措置を受けるためには、「寄附金受領証明書」が必要となりますので、申告時まで大切に保管してください。
税制上の優遇措置の詳細
個人名で金品のご寄附をいただいた場合の税制上の優遇措置
確定申告に際し、「所得控除」の適用を受けることができます。
所得控除の計算式
寄附金額 - 2,000円 = 所得控除額
(総所得金額等の40%相当額が限度)
(例)所得金額100万円の方が寄附金10万円をした場合の計算例
100,000円 - 2,000円 = 98,000円 → 所得控除額(※)
※所得金額100万円の方の場合、所得控除額は40万円が限度になります。
相続、贈与による財産の一部のご寄附に対する税制上の優遇措置
当法人は、公益財団法人であり、税制上の優遇措置が受けられます。従いまして、当法人へのご寄附につきましては、相続税、贈与税の課税対象から除外されます。ご寄附いただきました際には、領収証をお渡ししますので、確定申告時に添付してご提出ください。
法人名による金品のご寄附に対する税制上の優遇措置
当法人は、公益財団法人であり、税制上、特定公益増進法人となります。 従いまして、当法人へのご寄附につきまして、一般寄附金とは別に、損金算入限度額の 算定にあたり優遇措置が受けられます。ご寄附いただきました時は、領収証をお渡ししますので、税務申告の際に添付してご提出ください。
次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
- 公益財団法人に対する寄附金の合計額
- 特別損金算入限度額
[資本金等の額 × (当期の月数/12)×(3.75/1000)
+所得の金額×(6.25/100)]×(1/2)
平成24年4月1日以後に開始する事業年度より適用 - [資本金等の額 × (当期の月数/12)×(3.75/1000)
+所得の金額×(6.25/100)]×(1/2)