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病院のご案内Guidance of the hospital

白浜医療福祉財団医療安全管理委員会規程

Ⅰ 目的
第1 条 この規程は、白浜医療福祉財団における医療事故を防止し、安全かつ適切な医療の提供体制を確立するために必要な事項を定める。

Ⅱ 委員会の設置
第2 条 前条の目的を達成するため、当財団に「医療安全管理委員会」(以下「委員会」という。)を置く。

1. 委員会は、次に掲げる職員をもって構成する。
(1)診療部門: 院長、医長、各診療技術部代表 各財団施設代表
         委員長は院長が指名する。
(2)看護部門: 看護部長、看護単位各代表
(3)事務部門: 事務長、医事課長
(4)介護支援専門員
2. 委員会は委員長が招集し、議題等付議すべき事項は、委員にあらかじめ通知する。
3. 委員会は毎月1 回の定例会を開催する。また委員長の判断により臨時会を開催する。

Ⅲ 委員会の任務
第3 条 委員会は、所掌事務について調査審議し、医療安全の確保に努める。

Ⅳ 委員会の所掌事務
第4 条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1)医療事故防止策の検討及び研究に関すること
(2)医療事故の分析及び再発防止策の検討に関すること
(3)医療事故防止のための職員に対する指示に関すること
(4)医療事故防止のために行う提言に関すること
(5)医療事故発生防止のための啓発、教育、広報及び出版に関すること
(6)医療訴訟に関すること
(7)その他医療事故の防止に関すること

Ⅴ 事故発生
第5 条 委員長は、必要と認めるときは、関係職員の委員会への出席を求め、意見を聴取することができる。

Ⅵ リスクマネージメント作業グループ
第6条 医療事故防止対策を実効あるものにするため、委員会に医療安全管理作業グループを設置し、事故の原因分析や事故防止の具体策等について、調査・検討する。
作業グループ員は、委員長が委員と協議の上、指名する。

Ⅶ 庶務
第7 条 委員会の記録その他の庶務は医事課が行う。 

Ⅷ リスクマネージャー
第8 条 アクシデント・インシデント事例の報告内容の把握、検討等を行い、医療事故の防止に資するため、委員はリスクマネージャーとして活動する。
1. リスクマネージャーの任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)各職場における医療事故の原因及び防止方法並びに医療体制の改善方法についての検討及び提言
(2)「ドッキリカード」の内容の分析及び必要事項の記入
(3)委員会において決定した事故防止及び安全対策に関する事項の所属職員への周知徹底、その他委員会及び部会との連絡調整
(4)職員「ドッキリカード」の積極的な提出の励行
(5)その他医療事故の防止に関する必要事項

Ⅸ 職員の責務
第9 条 職員は、常日頃から患者への医療、看護等の実施、医療機器の取扱などに当たって医療事故の発生を防止するよう細心の注意を払わなければならない。

Ⅹ ヒヤリ・ハット体験報告
第10 条 院長は、医療事故の防止に資するよう、ドッキリ事例の報告を促進するための体制を整備する。
1. ドッキリ事例が発生したときは、当該事例を体験した職員は、別に定める「ドッキリカード」を積極的に提出するよう努め、今後の医療事故の防止に資する。
2. 「ドッキリカード」は、委員(リスクマネージャー)または所属長を経由して、あるいは直接、委員会に提出する。
3.「ドッキリカード」を提出した者に対し、当該報告を提出したことを理由に利益処分を行ってはならない。
4. 事故報告
第11 条 職員は、自己の行為で医療事故を引き起こしたときは、応急措置又はその手配、拡大防止の措置及び直属上司等への口頭報告等、所要の措置を講じた後、速やかに「医療事故報告書」を提出しなければならない。

附則
この規程は2000 年8 月1 日より施行する。

附則
この規程は2009 年10 月1 日より施行する。

附則
この規程は2020年 9月 1日より施行する。

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